2008年1月30日 星期三

特許権の譲渡に関する事

台湾ですでに登録された専利権(発明、実用新案、意匠を含む)は他の法人(自然人及会社、法律による成立された団体)へ譲渡する場合、どんな書類を準備すればよいのでしょうか。

1、委任書:台湾の専利法(第十一条)によれば代理人に委任する必要があるため、専利権の処理も代理人に委任するになります。

2、譲渡書:譲渡書には譲渡された専利権の名称、番号、譲渡人(特許権者)及び譲受人の名前、住所を明記しなければなりません。また、両者は会社の場合、代表人の名前を明記しなければなりません。普通は代表人の捺印でけっこうですが、会社の社印くらいは必要としません。

3、譲渡人の会社が変更された場合、会社が変更された現在事項証明書類及び会社履歴証明書類を当地の主務機関を申請して、TIPOへ提出しなければなりません。

台湾がEPCから優先権の承認へ

EPCEuropean Patent Convention)の第87条の中に優先権の主張に関する条文ですが、ここまで台湾初めて台湾自分の特許を直接にEPOで優先権を主張することできるようになります。この条文はTIPO 2008129に公表されました。今まで国としての争いから、経済実体として知的財産の貢献をも世界へ注ぐように、EPOも承認してくれました。

日本は199621日すでに台湾の優先権の承認がしました。日台の貿易は二次大戦の戦後が60年代から盛んになる一方、遅く1996年は実現されました。ヨーロッパはより遅く、台湾、中国がWTOの会員になってから台湾はそれを次、WTOの加盟国として参入することになります。

2008年はやっとEPOの正式条文として自分の優先権を主張することになります。

これに対し、台湾は今後EPOへの出願はちょっと便利になりますが、大手企業として多用する見込みがありますが、中小企業はやはりケースパイケースとなるでしょう。

2008年1月24日 星期四

なぜ僕に委託すること???

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台湾ダイレクト 特許出願へ!!!

(1)ダイレクト 台湾出願へ、そして中国を狙う

(2)台湾出願の必要な書類


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ダイレクト台湾出願に合う方:日本出願の経験があり、台湾の市場を狙う高度な発想を紙面化にする能力ある方、台湾出願料を節約したい方、OAの対応にこちらの意見を聞く方、台湾のメーカーにライセンスしたい方、また台湾を通じて大陸市場へ狙う方、以上の各点を興味に持っている方はいつでもどうぞお問い合わせください。




(2)台湾出願に対する必要な書類

(1)<イ>明細書、<ロ>必要な図面(無くてもいい)、日本語が可。<ハ>願書はこちらは作成する。出願権者が雇用者、譲受人又は相続人である場合、発明者の氏名を明記し、かつ雇用、譲受又は相続を証明する<二>書類を添付しなければならない。この書類はこちらは提供する。もちろん弁護士がついている<ホ>委任書も提供する。

(2) 明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求の範囲を記載しなければならない。

(3) <ヘ>優先権を主張しようとする者は、外国での出願日及びその出願を受理した国を願書に記載しなければならない。出願日から4 ヶ月以内に、前項の外国政府が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない。

(4) 生物材料<ト>又は生物材料を利用する発明特許を出願しようとする場合、出願人は遅くとも出願日までに該生物材料を特許主務官庁指定の国内寄託機関に寄託し、並びに、寄託機関、寄託日及び寄託番号を願書に明記し、並びに、出願日から3 ヶ月以内に寄託証明書を提出しなければならない。

以上のイロハ書類をご注意ください。