2008年1月24日 星期四

台湾ダイレクト 特許出願へ!!!

(1)ダイレクト 台湾出願へ、そして中国を狙う

(2)台湾出願の必要な書類


(1)ダイレクト 台湾出願へ、そして中国を狙う

ダイレクト台湾出願に合う方:日本出願の経験があり、台湾の市場を狙う高度な発想を紙面化にする能力ある方、台湾出願料を節約したい方、OAの対応にこちらの意見を聞く方、台湾のメーカーにライセンスしたい方、また台湾を通じて大陸市場へ狙う方、以上の各点を興味に持っている方はいつでもどうぞお問い合わせください。




(2)台湾出願に対する必要な書類

(1)<イ>明細書、<ロ>必要な図面(無くてもいい)、日本語が可。<ハ>願書はこちらは作成する。出願権者が雇用者、譲受人又は相続人である場合、発明者の氏名を明記し、かつ雇用、譲受又は相続を証明する<二>書類を添付しなければならない。この書類はこちらは提供する。もちろん弁護士がついている<ホ>委任書も提供する。

(2) 明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求の範囲を記載しなければならない。

(3) <ヘ>優先権を主張しようとする者は、外国での出願日及びその出願を受理した国を願書に記載しなければならない。出願日から4 ヶ月以内に、前項の外国政府が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない。

(4) 生物材料<ト>又は生物材料を利用する発明特許を出願しようとする場合、出願人は遅くとも出願日までに該生物材料を特許主務官庁指定の国内寄託機関に寄託し、並びに、寄託機関、寄託日及び寄託番号を願書に明記し、並びに、出願日から3 ヶ月以内に寄託証明書を提出しなければならない。

以上のイロハ書類をご注意ください。

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