台湾ですでに登録された専利権(発明、実用新案、意匠を含む)は他の法人(自然人及会社、法律による成立された団体)へ譲渡する場合、どんな書類を準備すればよいのでしょうか。
1、委任書:台湾の専利法(第十一条)によれば代理人に委任する必要があるため、専利権の処理も代理人に委任するになります。
2、譲渡書:譲渡書には譲渡された専利権の名称、番号、譲渡人(特許権者)及び譲受人の名前、住所を明記しなければなりません。また、両者は会社の場合、代表人の名前を明記しなければなりません。普通は代表人の捺印でけっこうですが、会社の社印くらいは必要としません。
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