2008年1月30日 星期三

特許権の譲渡に関する事

台湾ですでに登録された専利権(発明、実用新案、意匠を含む)は他の法人(自然人及会社、法律による成立された団体)へ譲渡する場合、どんな書類を準備すればよいのでしょうか。

1、委任書:台湾の専利法(第十一条)によれば代理人に委任する必要があるため、専利権の処理も代理人に委任するになります。

2、譲渡書:譲渡書には譲渡された専利権の名称、番号、譲渡人(特許権者)及び譲受人の名前、住所を明記しなければなりません。また、両者は会社の場合、代表人の名前を明記しなければなりません。普通は代表人の捺印でけっこうですが、会社の社印くらいは必要としません。

3、譲渡人の会社が変更された場合、会社が変更された現在事項証明書類及び会社履歴証明書類を当地の主務機関を申請して、TIPOへ提出しなければなりません。

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