2008年2月12日 星期二

台湾知的財産局、インタネットープロバイダーサービス(ISP)業者に関わる責任制限の立法草案を起案へ

インタネットーを通じて著作権に違反する海賊版の現象はより撲滅するため、台湾知的財産局は2008121日にインタネットープロバイダーサービス(ISP)業者を狙い、責任をかける法案を起草中です。本草案は「Notice/Takedown」「通知/取り下げ」の機制を追加し、有権者からの通知によりISPへ警告して、海賊版のコンテンツを撲滅しようという旨です。

本草案の重点は次のようです。

1、インタネットープロバイダーサービス(ISP)業者を四類に分けられています。(インタネットーをアクセスサービスを提供する業者、資料をアクセスするサービスを提供する業者、インフォメーションを保存するサービスを提供する業者、ウェブリサーチサービスを提供する業者)、

2、不法使用者の散布されているものはISP業者に侵害防止の義務を課せられています。

3、ISP業者は著作権を有する権者からの通知をもらい次第、著作権に違反するコンテンツを取り下げれられば、責任は課せられていません。

4、ISP業者は著作権の違反のことを知り次第、すぐ違反されるコンテンツの連結か、またはそのアクセスする方策を採りましたら、責任は課せられていません。

本草案は今これに関わる著作権に関心を持っている団体及びISP業者とは意見を聴取し、20084月ころ行政院へ審査してもらう予定となります。

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