2008年2月27日 星期三

優先権の主張

台湾はパリ条約を適用しなくても、WTOの加盟国の名義により世界にて同等的な権利を与えてくれる国の人民に対し、同じ権利を与えるように、優先権の権力を確保されています。日本から台湾への出願は1996年にすでに両方の合意により優先権を承認するようになっています。

日本の優先権の新規性喪失の例外の具体的な状況に対し、①試験による公知、②刊行物発表•電気通信回線を通じた発表による公知、③特許庁長官が指定する学術団体開催の研究集会で文書をもって発表したことによる公知、④意に反する公知、⑤博覧会出品による公知、以上の五つの条件が有するとしています。台湾ではその①、④及び⑤の条件はあるだけです。以上の状況は全て半年間以内に主張しないと優先権を失うことになります。

実際にどうして国際優先権を主張するかというと、新規性を保持しているままで、出願当国の特許権の存続期間は当国の出願日からです。これでいつもぎりぎり国際優先権の最後の日までに、当国で出願するのは普通です。たまには日本の出願の環境と違う状況は把握していなくて、たまには優先権日を超過する状況もあります。その状況に対し、国によって規定されていますが、中国は延長料金を払って優先権を主張できますが、台湾は優先権日を超過したら、主張する権利がなくなるとしています。

また、発明、実用新案の優先権の主張期限は1年間ですが、意匠と商標は半年間です。その一方、第一国で出願した特許は、第二国で実用新案として出願すれば同じに1年間です。なお第一国で出願した実用新案は、第二国で意匠として出願すれば半年間となります。

2008年2月14日 星期四

台湾楽天公司(日本楽天市場及び台湾の統一企業の共同子会社)は、台湾の公平交易委員会が両社のインタネットショッピングストアの結合案を同意へ

台湾のコンビニーストアの大手会社統一企業及び日本でインタネットショッピングのノーハウーを有する楽天市場は、インタネットショッピングの市場を狙い、子会社が成立されています。台湾の公平交易委員会に(日本の公正取引委員会に相当)はFebruary 14, 2008に本案を公表しています。本案は不正競争についての恐れが無いものの、「E-Service」(電子交易、配達、貨物の追跡などの一連のサービスを含む)が他の競合会社と継続的に提供すべきだと統一企業に制限をかけられています。これにより、台湾のインタネットーショッピングの市場はいっそう激しくなると予想されています。

日本製品に喜ぶ台湾の「哈日族」は楽天市場にて会員を登録し、そして日本製品を購入し、台湾のインタネットショッピングで販売されるそうです。今回の結合はそれらの人に対し、期待感は高まりそうですが、自分の市場は楽天と統一も参入するなんて、ちょっとかなと思う人も少なくないのでしょう。にもかかわらず、日本のような多彩の企画は台湾で通用されるかどうか、これを問わなければなかなかビジネスチャンスが把握できません。また、楽天市場の商品を直輸入する形であるかどうか、まだ未明です。現在統一のインタネットーショッピングストアhttp://www.shopping7.com.tw/shopping7_2/index2.html その企画レベルがとても低く、使い勝手は最低ですが、一般の消費者に対し、台湾楽天の成立が楽しみにしているのでしょう。

2008年2月12日 星期二

台湾知的財産局、インタネットープロバイダーサービス(ISP)業者に関わる責任制限の立法草案を起案へ

インタネットーを通じて著作権に違反する海賊版の現象はより撲滅するため、台湾知的財産局は2008121日にインタネットープロバイダーサービス(ISP)業者を狙い、責任をかける法案を起草中です。本草案は「Notice/Takedown」「通知/取り下げ」の機制を追加し、有権者からの通知によりISPへ警告して、海賊版のコンテンツを撲滅しようという旨です。

本草案の重点は次のようです。

1、インタネットープロバイダーサービス(ISP)業者を四類に分けられています。(インタネットーをアクセスサービスを提供する業者、資料をアクセスするサービスを提供する業者、インフォメーションを保存するサービスを提供する業者、ウェブリサーチサービスを提供する業者)、

2、不法使用者の散布されているものはISP業者に侵害防止の義務を課せられています。

3、ISP業者は著作権を有する権者からの通知をもらい次第、著作権に違反するコンテンツを取り下げれられば、責任は課せられていません。

4、ISP業者は著作権の違反のことを知り次第、すぐ違反されるコンテンツの連結か、またはそのアクセスする方策を採りましたら、責任は課せられていません。

本草案は今これに関わる著作権に関心を持っている団体及びISP業者とは意見を聴取し、20084月ころ行政院へ審査してもらう予定となります。