台湾はパリ条約を適用しなくても、WTOの加盟国の名義により世界にて同等的な権利を与えてくれる国の人民に対し、同じ権利を与えるように、優先権の権力を確保されています。日本から台湾への出願は1996年にすでに両方の合意により優先権を承認するようになっています。
日本の優先権の新規性喪失の例外の具体的な状況に対し、①試験による公知、②刊行物発表•電気通信回線を通じた発表による公知、③特許庁長官が指定する学術団体開催の研究集会で文書をもって発表したことによる公知、④意に反する公知、⑤博覧会出品による公知、以上の五つの条件が有するとしています。台湾ではその①、④及び⑤の条件はあるだけです。以上の状況は全て半年間以内に主張しないと優先権を失うことになります。
実際にどうして国際優先権を主張するかというと、新規性を保持しているままで、出願当国の特許権の存続期間は当国の出願日からです。これでいつもぎりぎり国際優先権の最後の日までに、当国で出願するのは普通です。たまには日本の出願の環境と違う状況は把握していなくて、たまには優先権日を超過する状況もあります。その状況に対し、国によって規定されていますが、中国は延長料金を払って優先権を主張できますが、台湾は優先権日を超過したら、主張する権利がなくなるとしています。
また、発明、実用新案の優先権の主張期限は1年間ですが、意匠と商標は半年間です。その一方、第一国で出願した特許は、第二国で実用新案として出願すれば同じに1年間です。なお第一国で出願した実用新案は、第二国で意匠として出願すれば半年間となります。