2008年3月30日 星期日

「讃岐」係争商標となり、日本側と台湾側の商標認定

讃岐」は係争商標となって、毎日新聞http://mainichi.jp/life/food/news/20080302mog00m100020000c.htmlと台湾当地の新聞http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT5/4279195.shtmlによってわかりました。日本ですでに有名な著名商標は台湾で他の会社「南橋化学工業株式会社」1999年に登録されて、現在まだ「SANUKI」、「讃岐烏龍」及び「讃岐烏龍粽」を登録されてあります。商標は属地主義であり、他国の有名な地名及び他国だけで知られる有名なブランドは、海外進出すると往々として他人に登録されてしまうことが多いようです。

今回の事件をきっかけとして、日本在台商工会は台湾商標登録所管当局に日本側の有名な地名商標をリストして、このドキュメントを交付したそうです。台湾知的財産局は今後このドキュメントのリストされた商標が、出願できるかどうか、意思を披露していません。

話は戻りますが、「讃岐」は台湾当地の人に対しあんまり知っていない「言葉」のレベルです。商標としては出願すれば当然通過するのでしょう。まして、この商標は十年前すでに登録しておきまして、この十年間で日本側はなんらの反発が無かったので、無効審判を提訴しても意思どおり無効になるのは大変難しいでしょう。

ちなみに「大和」との日本風が深い名称も、登録されておきます。日本政府は日本の精神の代表としての言葉を理由として、他国にこの言葉を商標出願できない争いがありませんでしょうか。だったら「讃岐」は無効審判になりますか。本当に自分の商標を重要視すれば早く商標出願しないと、他人に取らないように行動を出さないと、こんな劇の続きはあるのでしょう

2008年3月24日 星期一

日本の実用新案及び台湾の新型のちがい

日本の実用新案及び台湾の新型は実は同じな意味で、実務的には下記のように違いはあります。

1、技術評価書の請求

日本は実用新案の登録前及び登録後は技術評価書を請求することができますが、台湾は登録後だけ、技術評価書を請求するようになります。

2、技術評価書の作成期間

日本は早くも三ヶ月くらいは完成できますが、たまに実用新案が出願したばかりで、もう技術評価書が完成した場合はあります。台湾は法律上に六ヶ月で規定されていますが、六ヶ月以内で完成できる状況もあります。とにかく六ヶ月が一番長い時期だと法律上に規定されています。

3、日本の実用新案は登録後、一回三年間の登録料を払います。台湾は一年つつ払い、しかも特許権と同じ料金で払います。

4、日本の技術評価書は「公知」の資料は載っていません。台湾では「公知」の資料を検索されます。

5、日本の技術評価書は請求項ごとに、評価してもらいますが。台湾は全部の請求範囲で評価するのです。

6、技術評価書を作成する場合、資料を参考的にこの技術評価書の意見を影響付けようとすることは、日本と台湾のやり方も違います。なお、このところについては技術評価書を作成する審査官に対し、期待する効果が出るかどうか、事前に検討しなければなりません。

7、訂正審判の場合、日本の実用新案の請求項について、削除するだけです。台湾では、削除のほか、誤記の訂正及び不明瞭なところを釈明することができます。

8、日本の実用新案は登録後で、国内優先権を主張できませんが、しかも撤回することもできません。台湾は出願して一年三ヵ月後、撤回に関する法律上の不明確のところはあります。

2008年3月13日 星期四

発明と実用新案

「専利」=「特許」?

台湾だけでなく、中国も特許のことを「専利」と呼びます。字面上から見たら「専有的な利用技術」で、わかりやすいでしょう。にもかかわらず、実用新案と意匠は発明と含み、台湾では全部「専利」と呼びます。このように区分が厳密に分けていない状況で、いろいろな誤解が生じます。まず日本では実用新案の考案、自然法則を利用した技術的な創作といいますが、発明は自然法則を利用した技術的な創作のうち高度のものと区分ができて、台湾では発明と実用新案(新型と呼ぶ)が同じに自然法則を利用した技術的な創作を含み、実用新案が物品の形、構造の創作を規定されています。日本と正反対に、実用新案の定義をより規定されています。

実用新案は、台湾人に対し魅力あるのは審査時間が短く、料金は発明よりそれほどかからなく、審査請求しなく、面倒くさい程度が軽減であることなど、以上の各点が数えられています。なお、係争案件が起きた場合、誰でもわかるように実用新案は方式審査で、その権利は不安定の状況が起きやすいです。法律は責任の世界で、一語で過言ではないのです。台湾人の考えは日本人に対し、ちょっと理解できないのでしょう。ある日本人の先生は、広告の効果で台湾人はだいぶ、実用新案で出願する原因だと考えられていますが、ハイリスクローリタンの事実を無視している台湾人の考えに対し、やはりどうしても納得できないです。有名な例を挙げたらすぐその状況が把握できますが、まだまだ未熟の私に対し、皆様に正しく伝達することができませんので、将来はこの点が何か発見されましたら、再度ご報告いたします。

一方、日本と台湾は実用新案のプロセスがちょっと一点が要注意です。日本では基礎的要件の審査をクリアして、方式審査が始まることですが、台湾では方式審査をしてから、基礎的要件の内容を確認し始めますので、このプロセスは正反対です。又、台湾の発明と実用新案の登録料は同じですので、厳密的に発明と実用新案の区分ができない一例とするのでしょう。

2008年3月11日 星期二

特許の補正

補正は方式補正と実体補正と分けますが、台湾の特許は意外と日本より補正の時期を限られているという。日本の補正は出願日から特許査定謄本の送達する前に実体補正(特許発明のそのものの明細書、特許請求範囲、図面)を行うことができますが、又、最初の拒絶理由の通知を受ける場合、最後の拒絶理由を受ける場合及び拒絶査定不服審判請求日の場合は時間の制限により限っています。

台湾は、出願日から15ヶ月以内(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以内)、特許専務機関からの通知、出願日から15ヶ月以後の場合(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以後)、

ア、審査請求を申請すると同時に

イ、何人が審査請求を申請してから通知を受けて三ヶ月以内

ウ、特許専務機関は特許査定謄本を受ける前に、OAを受ける場合

エ、面接

オ、現場の試験を受ける場合

カ、台湾知的財産局から電話を受ける場合

キ、再審査を申請する同時に、再審査理由書を提出する期間内(普通は四ヶ月)

となります。

補正の内容について日本と台湾と同じですが、出願当初の明細書の範囲を超えたら、拒絶理由となります。又、外国語書面出願の補正可能な範囲の場合、翻訳文は原文を超えないように補正を行うことができます。しかしながら、原文を対照しながら翻訳文の特許範囲の認定は、作業と人材が欠けている現状には、この補正の認定はちょっと難しくなります。一般的には翻訳文の修正箇所の数から判断して、数が多くなれば拒絶理由となる可能性も高くなります。そして数量と専門言葉の変更にも要注意です。台湾は日本より審査がそれほど厳しくとは言えませんので、審査委員が問題ある場合に電話で連絡することはよくあります。そのときは、書面と同じ効力がありますので、内容については不明瞭の場合、もう一度確認しなければなりません。

台湾に対し外国語出願の場合、誤訳訂正書の旨で修正する状況はほとんどです。国内の補正はやはり最初の説明書が一番重要ですので、二回三回レビューしてもかまいません。出願人及び発明者の本意を特許の書面に反映するまでに、日本と台湾とも大変でしょう。