補正は方式補正と実体補正と分けますが、台湾の特許は意外と日本より補正の時期を限られているという。日本の補正は出願日から特許査定謄本の送達する前に実体補正(特許発明のそのものの明細書、特許請求範囲、図面)を行うことができますが、又、最初の拒絶理由の通知を受ける場合、最後の拒絶理由を受ける場合及び拒絶査定不服審判請求日の場合は時間の制限により限っています。
台湾は、①出願日から15ヶ月以内(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以内)、②特許専務機関からの通知、③出願日から15ヶ月以後の場合(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以後)、
ア、審査請求を申請すると同時に
イ、何人が審査請求を申請してから通知を受けて三ヶ月以内
ウ、特許専務機関は特許査定謄本を受ける前に、OAを受ける場合
エ、面接
オ、現場の試験を受ける場合
カ、台湾知的財産局から電話を受ける場合
キ、再審査を申請する同時に、再審査理由書を提出する期間内(普通は四ヶ月)
となります。
補正の内容について日本と台湾と同じですが、出願当初の明細書の範囲を超えたら、拒絶理由となります。又、外国語書面出願の補正可能な範囲の場合、翻訳文は原文を超えないように補正を行うことができます。しかしながら、原文を対照しながら翻訳文の特許範囲の認定は、作業と人材が欠けている現状には、この補正の認定はちょっと難しくなります。一般的には翻訳文の修正箇所の数から判断して、数が多くなれば拒絶理由となる可能性も高くなります。そして数量と専門言葉の変更にも要注意です。台湾は日本より審査がそれほど厳しくとは言えませんので、審査委員が問題ある場合に電話で連絡することはよくあります。そのときは、書面と同じ効力がありますので、内容については不明瞭の場合、もう一度確認しなければなりません。
台湾に対し外国語出願の場合、誤訳訂正書の旨で修正する状況はほとんどです。国内の補正はやはり最初の説明書が一番重要ですので、二回三回レビューしてもかまいません。出願人及び発明者の本意を特許の書面に反映するまでに、日本と台湾とも大変でしょう。
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