「専利」=「特許」?
台湾だけでなく、中国も特許のことを「専利」と呼びます。字面上から見たら「専有的な利用技術」で、わかりやすいでしょう。にもかかわらず、実用新案と意匠は発明と含み、台湾では全部「専利」と呼びます。このように区分が厳密に分けていない状況で、いろいろな誤解が生じます。まず日本では実用新案の考案、自然法則を利用した技術的な創作といいますが、発明は自然法則を利用した技術的な創作のうち高度のものと区分ができて、台湾では発明と実用新案(新型と呼ぶ)が同じに自然法則を利用した技術的な創作を含み、実用新案が物品の形、構造の創作を規定されています。日本と正反対に、実用新案の定義をより規定されています。
実用新案は、台湾人に対し魅力あるのは審査時間が短く、料金は発明よりそれほどかからなく、審査請求しなく、面倒くさい程度が軽減であることなど、以上の各点が数えられています。なお、係争案件が起きた場合、誰でもわかるように実用新案は方式審査で、その権利は不安定の状況が起きやすいです。法律は責任の世界で、一語で過言ではないのです。台湾人の考えは日本人に対し、ちょっと理解できないのでしょう。ある日本人の先生は、広告の効果で台湾人はだいぶ、実用新案で出願する原因だと考えられていますが、ハイリスク•ローリタンの事実を無視している台湾人の考えに対し、やはりどうしても納得できないです。有名な例を挙げたらすぐその状況が把握できますが、まだまだ未熟の私に対し、皆様に正しく伝達することができませんので、将来はこの点が何か発見されましたら、再度ご報告いたします。
一方、日本と台湾は実用新案のプロセスがちょっと一点が要注意です。日本では基礎的要件の審査をクリアして、方式審査が始まることですが、台湾では方式審査をしてから、基礎的要件の内容を確認し始めますので、このプロセスは正反対です。又、台湾の発明と実用新案の登録料は同じですので、厳密的に発明と実用新案の区分ができない一例とするのでしょう。
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