日本の実用新案及び台湾の新型は実は同じな意味で、実務的には下記のように違いはあります。
1、技術評価書の請求
日本は実用新案の登録前及び登録後は技術評価書を請求することができますが、台湾は登録後だけ、技術評価書を請求するようになります。
2、技術評価書の作成期間
日本は早くも三ヶ月くらいは完成できますが、たまに実用新案が出願したばかりで、もう技術評価書が完成した場合はあります。台湾は法律上に六ヶ月で規定されていますが、六ヶ月以内で完成できる状況もあります。とにかく六ヶ月が一番長い時期だと法律上に規定されています。
3、日本の実用新案は登録後、一回三年間の登録料を払います。台湾は一年つつ払い、しかも特許権と同じ料金で払います。
4、日本の技術評価書は「公知」の資料は載っていません。台湾では「公知」の資料を検索されます。
5、日本の技術評価書は請求項ごとに、評価してもらいますが。台湾は全部の請求範囲で評価するのです。
6、技術評価書を作成する場合、資料を参考的にこの技術評価書の意見を影響付けようとすることは、日本と台湾のやり方も違います。なお、このところについては技術評価書を作成する審査官に対し、期待する効果が出るかどうか、事前に検討しなければなりません。
7、訂正審判の場合、日本の実用新案の請求項について、削除するだけです。台湾では、削除のほか、誤記の訂正及び不明瞭なところを釈明することができます。
8、日本の実用新案は登録後で、国内優先権を主張できませんが、しかも撤回することもできません。台湾は出願して一年三ヵ月後、撤回に関する法律上の不明確のところはあります。
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