2009年11月3日 星期二
美元的崩壞讀後感( old article)
你可以看到所有的圖形都類似電影[不願面對的真相]裡面的介紹二氧化碳的圖表一般,當美國的經常帳赤字轉為各出口國的盈餘時,這種不平均的狀況遲早有一天會有泡沫破裂的一天。為什麼是泡沫在於美國赤字不可能一直無限的增加,今天這個世界上所使用的貨幣大多以美元為主,但從21世紀開始美元對其它貨幣的價值不斷的滑落,換句話說美國人一直以消費為主的內需市場因為[信用]而近乎瘋狂的擴大,這本書介紹美國30年代的經濟大蕭條,日本泡沫經濟與亞洲金融危機的各項細節,都源於[信用]的崩壞。信用的來源以及其如何評判雖非本書的重點,但在各種細節的介紹上,會讓人更清楚這些過往危機發生時的成因與代價。
讓我比較感到興趣的是,作者(Richard Duncan)在說到如何解決美元大崩壞的危機時,他提到是增加第三世界勞工的工資與成立世界中央銀行的概念,由美元的交易圈轉為特別提款權的特殊交易資產。其中增加第三世界的勞工工資,中國大陸不久前才實行勞動合同法,也許正是要讓大陸本身自己的內需市場能早一日壯大,等到美國經濟發生狀況時,大陸的衝擊會減少。但時機來的真巧,可在2008年1月的現在,美國的市場是大陸與印度內需的四倍以上的數據來看,就算今年奧運在大陸舉行,大陸也許可以揚威國際於國力的顯現,是否次級房貸所衍生的全球金融風暴會讓大陸有機會展現堀起的實力,還待觀察。
在今日次級房貸肆虐的狀況中,他的書中提到[在可到手的信用不虞匱乏的背景下,抵押貸款的金額也在2001年超過兩兆美元,相較之下,一九九五年才只有六千三百九十億美元而已。到了2002年八月,抵押貸款的申請總件數中,有高達71%提出再融資的要求,這也表示美國人已從他們的住宅吸收到所增加的股票價值,並且消費它,在速度上就和他們住宅的增值速度一樣快。此外,如今許多經營貸款的業者也提供了大量抵押貸款,其所根據的貸款成數竟高達房價的120%,其中次級的經營貸款業者在房地產熱的煽動上顯的格外積極,所帶來的助益也最大。美國房地產市場的泡沬會持續擴張多久?這得取決於兩件事,首先就是抵甲貸款的利率可以持續降低多久,其次就是美國人這種不斷取得資金以挹注房價,並使其上漲速度遠超過工資和個人所得增幅的情況究竟可以維持多久?]今天FED已降低利率到3.5%,而美國的房價泡沫也在2007年8月破裂。但那些大量的抵押貸款如今將變成銀行的[不良債券],換句話說,高達兩兆美元的資產一夕之間蒸發,而剩下的苦日子才開始而已,這也是為什麼今天股票市場跌跌不休,頻頻創下記錄的原因。
信心的崩潰,只要泡沫破裂就夠了。一九八七年十月華爾街股市的崩盤創下了一天下跌23%的記錄,對照今天的狀況來看,任何猜測都讓具有股票資產的人晚上睡不著覺。強烈建議大家回頭再看這本書,一定會讓你對目前的大環境有所了解。
日本上市櫃公司的簡訊(old article)
在這裡預計要介紹日本一些上市公司的資訊,讓大家有別於與台灣公開或上市櫃公司的觀感。在這之前,先介紹日本的東京証券交易所的簡單資訊,它的英文名稱為[Tokyo Stock Exchange, Inc.],共有十一名董事,六名執行董事與四名監查董事,從業人員共有361名, (
在這裡先簡單跟諸位報告日本証券交易所分為第一部,第二部與mothers [相當於我們的興櫃], 第一部共有1748家公司,外國企業有23家。第二部有466家(沒有外國企業,mothers則有198家,共有3家的外國企業在此上市。台灣上市的公司到11月底為止為688家, 上櫃為551家(包含興櫃)。比較了公司家數之後,因為日本公司家數眾多,所以我僅止於挑出與台灣的市況截然不同的公司,向諸位報告。(
您能想像嗎?管理停車場的公司可以上到日本的mothers市場[相當於我們的興櫃],它的正式名稱是[株式会社駐車場綜合研究所],它的主要業務如其名,是停車場的管理營運與顧問管理。它的hp 是http://www.pmo.co.jp/, 2007年第三季的營業額為36億日幣,相當於10億台幣, 營業毛利為4120萬台幣, 營業毛利率為3.89%。我確信這類的公司還蠻日本的。
另外二手東西,從使用過的名牌,小東西,雜物,衣服,嬰兒用品,GAME,電動工具,傢俱,樂器,電腦,攝影器材,家電,貴重金屬,鐘錶,運動用品,集中做販賣的公司也可以上日本的mothers市場,它的網址是http://www.treasure-f.com/ 2007年第二季它的營業額為7.7億台幣,營業毛利為4555萬台幣,營業毛利率為5.77%。
在台灣現在要結婚的男女雖說還是有,但在每年離婚率昇高與不願結緍的干物女與宅男變多的情況下,不結婚是家庭組織崩壞的第一步。而在日本,介紹結婚的公司可以上mothers市場。http://www.zwei.com/zwei/menuf.html Zwei自詡是日本業界唯上的上市公司,2007年第二季它的營業額將近13億台幣,營業毛利將近為1億4千萬台幣,營業毛利率為10%左右。
在台灣只有YAHOO拍賣,E-Bay或其它小型的市集購物與拍賣的網站,但在日本以上述的概念來形容這個網站是種侮辱。因為它最大的質變在於日本品牌的壯大,變成相令人耳目一新的獨特品牌的專賣網站。http://www.starttoday.jp/ 它的網頁也和其它家公司有所不同,以即時景觀為背景,剛開始看的時候真的讓人不太明白它是做什麼的公司,等到實際一個網頁一個網頁進去看的時候,真的是讓人蠻佩服日本人的創意。其公司有168名員工,員工的平均年齡只有24歲。事實上它真正的營運網站在http://zozo.jp/ ,如果喜歡日本流行雜誌的人,一定也會喜歡這家公司的所販賣的品牌吧!其營業額在2007年第三季為17億台幣,營業毛利為2億台幣,毛利率大約是11.7%左右。
越接觸日本人,越會佩服的是他們的企劃能力。他們的團體企劃能力是其它國家的人都會相當尊敬的。接下來的這個公司是專門承接企劃大型活動,如官方的博覽會或FIFA等運動盛會,最多的還是企業行銷為目的促銷活動,街頭的熱賣會,產品製作週邊商品或印刷宣傳品。總之,它是一個廣告行銷的公司,但與台灣最大不同的地方它甚至成立自己的學校來培養企劃人材。2007年上半年,它的集團營業額為37億台幣,毛利為3億台幣,毛利率在8%左右。
2008年3月30日 星期日
「讃岐」係争商標となり、日本側と台湾側の商標認定
讃岐」は係争商標となって、毎日新聞http://mainichi.jp/life/food/news/20080302mog00m100020000c.htmlと台湾当地の新聞http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT5/4279195.shtmlによってわかりました。日本ですでに有名な著名商標は台湾で他の会社「南橋化学工業株式会社」1999年に登録されて、現在まだ「SANUKI」、「讃岐烏龍」及び「讃岐烏龍粽」を登録されてあります。商標は属地主義であり、他国の有名な地名及び他国だけで知られる有名なブランドは、海外進出すると往々として他人に登録されてしまうことが多いようです。
今回の事件をきっかけとして、日本在台商工会は台湾商標登録所管当局に日本側の有名な地名商標をリストして、このドキュメントを交付したそうです。台湾知的財産局は今後このドキュメントのリストされた商標が、出願できるかどうか、意思を披露していません。
話は戻りますが、「讃岐」は台湾当地の人に対しあんまり知っていない「言葉」のレベルです。商標としては出願すれば当然通過するのでしょう。まして、この商標は十年前すでに登録しておきまして、この十年間で日本側はなんらの反発が無かったので、無効審判を提訴しても意思どおり無効になるのは大変難しいでしょう。
2008年3月24日 星期一
日本の実用新案及び台湾の新型のちがい
日本の実用新案及び台湾の新型は実は同じな意味で、実務的には下記のように違いはあります。
1、技術評価書の請求
日本は実用新案の登録前及び登録後は技術評価書を請求することができますが、台湾は登録後だけ、技術評価書を請求するようになります。
2、技術評価書の作成期間
日本は早くも三ヶ月くらいは完成できますが、たまに実用新案が出願したばかりで、もう技術評価書が完成した場合はあります。台湾は法律上に六ヶ月で規定されていますが、六ヶ月以内で完成できる状況もあります。とにかく六ヶ月が一番長い時期だと法律上に規定されています。
3、日本の実用新案は登録後、一回三年間の登録料を払います。台湾は一年つつ払い、しかも特許権と同じ料金で払います。
4、日本の技術評価書は「公知」の資料は載っていません。台湾では「公知」の資料を検索されます。
5、日本の技術評価書は請求項ごとに、評価してもらいますが。台湾は全部の請求範囲で評価するのです。
6、技術評価書を作成する場合、資料を参考的にこの技術評価書の意見を影響付けようとすることは、日本と台湾のやり方も違います。なお、このところについては技術評価書を作成する審査官に対し、期待する効果が出るかどうか、事前に検討しなければなりません。
7、訂正審判の場合、日本の実用新案の請求項について、削除するだけです。台湾では、削除のほか、誤記の訂正及び不明瞭なところを釈明することができます。
8、日本の実用新案は登録後で、国内優先権を主張できませんが、しかも撤回することもできません。台湾は出願して一年三ヵ月後、撤回に関する法律上の不明確のところはあります。
2008年3月13日 星期四
発明と実用新案
「専利」=「特許」?
台湾だけでなく、中国も特許のことを「専利」と呼びます。字面上から見たら「専有的な利用技術」で、わかりやすいでしょう。にもかかわらず、実用新案と意匠は発明と含み、台湾では全部「専利」と呼びます。このように区分が厳密に分けていない状況で、いろいろな誤解が生じます。まず日本では実用新案の考案、自然法則を利用した技術的な創作といいますが、発明は自然法則を利用した技術的な創作のうち高度のものと区分ができて、台湾では発明と実用新案(新型と呼ぶ)が同じに自然法則を利用した技術的な創作を含み、実用新案が物品の形、構造の創作を規定されています。日本と正反対に、実用新案の定義をより規定されています。
実用新案は、台湾人に対し魅力あるのは審査時間が短く、料金は発明よりそれほどかからなく、審査請求しなく、面倒くさい程度が軽減であることなど、以上の各点が数えられています。なお、係争案件が起きた場合、誰でもわかるように実用新案は方式審査で、その権利は不安定の状況が起きやすいです。法律は責任の世界で、一語で過言ではないのです。台湾人の考えは日本人に対し、ちょっと理解できないのでしょう。ある日本人の先生は、広告の効果で台湾人はだいぶ、実用新案で出願する原因だと考えられていますが、ハイリスク•ローリタンの事実を無視している台湾人の考えに対し、やはりどうしても納得できないです。有名な例を挙げたらすぐその状況が把握できますが、まだまだ未熟の私に対し、皆様に正しく伝達することができませんので、将来はこの点が何か発見されましたら、再度ご報告いたします。
一方、日本と台湾は実用新案のプロセスがちょっと一点が要注意です。日本では基礎的要件の審査をクリアして、方式審査が始まることですが、台湾では方式審査をしてから、基礎的要件の内容を確認し始めますので、このプロセスは正反対です。又、台湾の発明と実用新案の登録料は同じですので、厳密的に発明と実用新案の区分ができない一例とするのでしょう。
2008年3月11日 星期二
特許の補正
補正は方式補正と実体補正と分けますが、台湾の特許は意外と日本より補正の時期を限られているという。日本の補正は出願日から特許査定謄本の送達する前に実体補正(特許発明のそのものの明細書、特許請求範囲、図面)を行うことができますが、又、最初の拒絶理由の通知を受ける場合、最後の拒絶理由を受ける場合及び拒絶査定不服審判請求日の場合は時間の制限により限っています。
台湾は、①出願日から15ヶ月以内(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以内)、②特許専務機関からの通知、③出願日から15ヶ月以後の場合(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以後)、
ア、審査請求を申請すると同時に
イ、何人が審査請求を申請してから通知を受けて三ヶ月以内
ウ、特許専務機関は特許査定謄本を受ける前に、OAを受ける場合
エ、面接
オ、現場の試験を受ける場合
カ、台湾知的財産局から電話を受ける場合
キ、再審査を申請する同時に、再審査理由書を提出する期間内(普通は四ヶ月)
となります。
補正の内容について日本と台湾と同じですが、出願当初の明細書の範囲を超えたら、拒絶理由となります。又、外国語書面出願の補正可能な範囲の場合、翻訳文は原文を超えないように補正を行うことができます。しかしながら、原文を対照しながら翻訳文の特許範囲の認定は、作業と人材が欠けている現状には、この補正の認定はちょっと難しくなります。一般的には翻訳文の修正箇所の数から判断して、数が多くなれば拒絶理由となる可能性も高くなります。そして数量と専門言葉の変更にも要注意です。台湾は日本より審査がそれほど厳しくとは言えませんので、審査委員が問題ある場合に電話で連絡することはよくあります。そのときは、書面と同じ効力がありますので、内容については不明瞭の場合、もう一度確認しなければなりません。
台湾に対し外国語出願の場合、誤訳訂正書の旨で修正する状況はほとんどです。国内の補正はやはり最初の説明書が一番重要ですので、二回三回レビューしてもかまいません。出願人及び発明者の本意を特許の書面に反映するまでに、日本と台湾とも大変でしょう。
2008年2月27日 星期三
優先権の主張
台湾はパリ条約を適用しなくても、WTOの加盟国の名義により世界にて同等的な権利を与えてくれる国の人民に対し、同じ権利を与えるように、優先権の権力を確保されています。日本から台湾への出願は1996年にすでに両方の合意により優先権を承認するようになっています。
日本の優先権の新規性喪失の例外の具体的な状況に対し、①試験による公知、②刊行物発表•電気通信回線を通じた発表による公知、③特許庁長官が指定する学術団体開催の研究集会で文書をもって発表したことによる公知、④意に反する公知、⑤博覧会出品による公知、以上の五つの条件が有するとしています。台湾ではその①、④及び⑤の条件はあるだけです。以上の状況は全て半年間以内に主張しないと優先権を失うことになります。
実際にどうして国際優先権を主張するかというと、新規性を保持しているままで、出願当国の特許権の存続期間は当国の出願日からです。これでいつもぎりぎり国際優先権の最後の日までに、当国で出願するのは普通です。たまには日本の出願の環境と違う状況は把握していなくて、たまには優先権日を超過する状況もあります。その状況に対し、国によって規定されていますが、中国は延長料金を払って優先権を主張できますが、台湾は優先権日を超過したら、主張する権利がなくなるとしています。
また、発明、実用新案の優先権の主張期限は1年間ですが、意匠と商標は半年間です。その一方、第一国で出願した特許は、第二国で実用新案として出願すれば同じに1年間です。なお第一国で出願した実用新案は、第二国で意匠として出願すれば半年間となります。