讃岐」は係争商標となって、毎日新聞http://mainichi.jp/life/food/news/20080302mog00m100020000c.htmlと台湾当地の新聞http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT5/4279195.shtmlによってわかりました。日本ですでに有名な著名商標は台湾で他の会社「南橋化学工業株式会社」1999年に登録されて、現在まだ「SANUKI」、「讃岐烏龍」及び「讃岐烏龍粽」を登録されてあります。商標は属地主義であり、他国の有名な地名及び他国だけで知られる有名なブランドは、海外進出すると往々として他人に登録されてしまうことが多いようです。
今回の事件をきっかけとして、日本在台商工会は台湾商標登録所管当局に日本側の有名な地名商標をリストして、このドキュメントを交付したそうです。台湾知的財産局は今後このドキュメントのリストされた商標が、出願できるかどうか、意思を披露していません。
話は戻りますが、「讃岐」は台湾当地の人に対しあんまり知っていない「言葉」のレベルです。商標としては出願すれば当然通過するのでしょう。まして、この商標は十年前すでに登録しておきまして、この十年間で日本側はなんらの反発が無かったので、無効審判を提訴しても意思どおり無効になるのは大変難しいでしょう。