2008年3月30日 星期日

「讃岐」係争商標となり、日本側と台湾側の商標認定

讃岐」は係争商標となって、毎日新聞http://mainichi.jp/life/food/news/20080302mog00m100020000c.htmlと台湾当地の新聞http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT5/4279195.shtmlによってわかりました。日本ですでに有名な著名商標は台湾で他の会社「南橋化学工業株式会社」1999年に登録されて、現在まだ「SANUKI」、「讃岐烏龍」及び「讃岐烏龍粽」を登録されてあります。商標は属地主義であり、他国の有名な地名及び他国だけで知られる有名なブランドは、海外進出すると往々として他人に登録されてしまうことが多いようです。

今回の事件をきっかけとして、日本在台商工会は台湾商標登録所管当局に日本側の有名な地名商標をリストして、このドキュメントを交付したそうです。台湾知的財産局は今後このドキュメントのリストされた商標が、出願できるかどうか、意思を披露していません。

話は戻りますが、「讃岐」は台湾当地の人に対しあんまり知っていない「言葉」のレベルです。商標としては出願すれば当然通過するのでしょう。まして、この商標は十年前すでに登録しておきまして、この十年間で日本側はなんらの反発が無かったので、無効審判を提訴しても意思どおり無効になるのは大変難しいでしょう。

ちなみに「大和」との日本風が深い名称も、登録されておきます。日本政府は日本の精神の代表としての言葉を理由として、他国にこの言葉を商標出願できない争いがありませんでしょうか。だったら「讃岐」は無効審判になりますか。本当に自分の商標を重要視すれば早く商標出願しないと、他人に取らないように行動を出さないと、こんな劇の続きはあるのでしょう

2008年3月24日 星期一

日本の実用新案及び台湾の新型のちがい

日本の実用新案及び台湾の新型は実は同じな意味で、実務的には下記のように違いはあります。

1、技術評価書の請求

日本は実用新案の登録前及び登録後は技術評価書を請求することができますが、台湾は登録後だけ、技術評価書を請求するようになります。

2、技術評価書の作成期間

日本は早くも三ヶ月くらいは完成できますが、たまに実用新案が出願したばかりで、もう技術評価書が完成した場合はあります。台湾は法律上に六ヶ月で規定されていますが、六ヶ月以内で完成できる状況もあります。とにかく六ヶ月が一番長い時期だと法律上に規定されています。

3、日本の実用新案は登録後、一回三年間の登録料を払います。台湾は一年つつ払い、しかも特許権と同じ料金で払います。

4、日本の技術評価書は「公知」の資料は載っていません。台湾では「公知」の資料を検索されます。

5、日本の技術評価書は請求項ごとに、評価してもらいますが。台湾は全部の請求範囲で評価するのです。

6、技術評価書を作成する場合、資料を参考的にこの技術評価書の意見を影響付けようとすることは、日本と台湾のやり方も違います。なお、このところについては技術評価書を作成する審査官に対し、期待する効果が出るかどうか、事前に検討しなければなりません。

7、訂正審判の場合、日本の実用新案の請求項について、削除するだけです。台湾では、削除のほか、誤記の訂正及び不明瞭なところを釈明することができます。

8、日本の実用新案は登録後で、国内優先権を主張できませんが、しかも撤回することもできません。台湾は出願して一年三ヵ月後、撤回に関する法律上の不明確のところはあります。

2008年3月13日 星期四

発明と実用新案

「専利」=「特許」?

台湾だけでなく、中国も特許のことを「専利」と呼びます。字面上から見たら「専有的な利用技術」で、わかりやすいでしょう。にもかかわらず、実用新案と意匠は発明と含み、台湾では全部「専利」と呼びます。このように区分が厳密に分けていない状況で、いろいろな誤解が生じます。まず日本では実用新案の考案、自然法則を利用した技術的な創作といいますが、発明は自然法則を利用した技術的な創作のうち高度のものと区分ができて、台湾では発明と実用新案(新型と呼ぶ)が同じに自然法則を利用した技術的な創作を含み、実用新案が物品の形、構造の創作を規定されています。日本と正反対に、実用新案の定義をより規定されています。

実用新案は、台湾人に対し魅力あるのは審査時間が短く、料金は発明よりそれほどかからなく、審査請求しなく、面倒くさい程度が軽減であることなど、以上の各点が数えられています。なお、係争案件が起きた場合、誰でもわかるように実用新案は方式審査で、その権利は不安定の状況が起きやすいです。法律は責任の世界で、一語で過言ではないのです。台湾人の考えは日本人に対し、ちょっと理解できないのでしょう。ある日本人の先生は、広告の効果で台湾人はだいぶ、実用新案で出願する原因だと考えられていますが、ハイリスクローリタンの事実を無視している台湾人の考えに対し、やはりどうしても納得できないです。有名な例を挙げたらすぐその状況が把握できますが、まだまだ未熟の私に対し、皆様に正しく伝達することができませんので、将来はこの点が何か発見されましたら、再度ご報告いたします。

一方、日本と台湾は実用新案のプロセスがちょっと一点が要注意です。日本では基礎的要件の審査をクリアして、方式審査が始まることですが、台湾では方式審査をしてから、基礎的要件の内容を確認し始めますので、このプロセスは正反対です。又、台湾の発明と実用新案の登録料は同じですので、厳密的に発明と実用新案の区分ができない一例とするのでしょう。

2008年3月11日 星期二

特許の補正

補正は方式補正と実体補正と分けますが、台湾の特許は意外と日本より補正の時期を限られているという。日本の補正は出願日から特許査定謄本の送達する前に実体補正(特許発明のそのものの明細書、特許請求範囲、図面)を行うことができますが、又、最初の拒絶理由の通知を受ける場合、最後の拒絶理由を受ける場合及び拒絶査定不服審判請求日の場合は時間の制限により限っています。

台湾は、出願日から15ヶ月以内(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以内)、特許専務機関からの通知、出願日から15ヶ月以後の場合(優先権を主張するものは、優先権日の次の日から起算日として15ヶ月以後)、

ア、審査請求を申請すると同時に

イ、何人が審査請求を申請してから通知を受けて三ヶ月以内

ウ、特許専務機関は特許査定謄本を受ける前に、OAを受ける場合

エ、面接

オ、現場の試験を受ける場合

カ、台湾知的財産局から電話を受ける場合

キ、再審査を申請する同時に、再審査理由書を提出する期間内(普通は四ヶ月)

となります。

補正の内容について日本と台湾と同じですが、出願当初の明細書の範囲を超えたら、拒絶理由となります。又、外国語書面出願の補正可能な範囲の場合、翻訳文は原文を超えないように補正を行うことができます。しかしながら、原文を対照しながら翻訳文の特許範囲の認定は、作業と人材が欠けている現状には、この補正の認定はちょっと難しくなります。一般的には翻訳文の修正箇所の数から判断して、数が多くなれば拒絶理由となる可能性も高くなります。そして数量と専門言葉の変更にも要注意です。台湾は日本より審査がそれほど厳しくとは言えませんので、審査委員が問題ある場合に電話で連絡することはよくあります。そのときは、書面と同じ効力がありますので、内容については不明瞭の場合、もう一度確認しなければなりません。

台湾に対し外国語出願の場合、誤訳訂正書の旨で修正する状況はほとんどです。国内の補正はやはり最初の説明書が一番重要ですので、二回三回レビューしてもかまいません。出願人及び発明者の本意を特許の書面に反映するまでに、日本と台湾とも大変でしょう。

2008年2月27日 星期三

優先権の主張

台湾はパリ条約を適用しなくても、WTOの加盟国の名義により世界にて同等的な権利を与えてくれる国の人民に対し、同じ権利を与えるように、優先権の権力を確保されています。日本から台湾への出願は1996年にすでに両方の合意により優先権を承認するようになっています。

日本の優先権の新規性喪失の例外の具体的な状況に対し、①試験による公知、②刊行物発表•電気通信回線を通じた発表による公知、③特許庁長官が指定する学術団体開催の研究集会で文書をもって発表したことによる公知、④意に反する公知、⑤博覧会出品による公知、以上の五つの条件が有するとしています。台湾ではその①、④及び⑤の条件はあるだけです。以上の状況は全て半年間以内に主張しないと優先権を失うことになります。

実際にどうして国際優先権を主張するかというと、新規性を保持しているままで、出願当国の特許権の存続期間は当国の出願日からです。これでいつもぎりぎり国際優先権の最後の日までに、当国で出願するのは普通です。たまには日本の出願の環境と違う状況は把握していなくて、たまには優先権日を超過する状況もあります。その状況に対し、国によって規定されていますが、中国は延長料金を払って優先権を主張できますが、台湾は優先権日を超過したら、主張する権利がなくなるとしています。

また、発明、実用新案の優先権の主張期限は1年間ですが、意匠と商標は半年間です。その一方、第一国で出願した特許は、第二国で実用新案として出願すれば同じに1年間です。なお第一国で出願した実用新案は、第二国で意匠として出願すれば半年間となります。

2008年2月14日 星期四

台湾楽天公司(日本楽天市場及び台湾の統一企業の共同子会社)は、台湾の公平交易委員会が両社のインタネットショッピングストアの結合案を同意へ

台湾のコンビニーストアの大手会社統一企業及び日本でインタネットショッピングのノーハウーを有する楽天市場は、インタネットショッピングの市場を狙い、子会社が成立されています。台湾の公平交易委員会に(日本の公正取引委員会に相当)はFebruary 14, 2008に本案を公表しています。本案は不正競争についての恐れが無いものの、「E-Service」(電子交易、配達、貨物の追跡などの一連のサービスを含む)が他の競合会社と継続的に提供すべきだと統一企業に制限をかけられています。これにより、台湾のインタネットーショッピングの市場はいっそう激しくなると予想されています。

日本製品に喜ぶ台湾の「哈日族」は楽天市場にて会員を登録し、そして日本製品を購入し、台湾のインタネットショッピングで販売されるそうです。今回の結合はそれらの人に対し、期待感は高まりそうですが、自分の市場は楽天と統一も参入するなんて、ちょっとかなと思う人も少なくないのでしょう。にもかかわらず、日本のような多彩の企画は台湾で通用されるかどうか、これを問わなければなかなかビジネスチャンスが把握できません。また、楽天市場の商品を直輸入する形であるかどうか、まだ未明です。現在統一のインタネットーショッピングストアhttp://www.shopping7.com.tw/shopping7_2/index2.html その企画レベルがとても低く、使い勝手は最低ですが、一般の消費者に対し、台湾楽天の成立が楽しみにしているのでしょう。

2008年2月12日 星期二

台湾知的財産局、インタネットープロバイダーサービス(ISP)業者に関わる責任制限の立法草案を起案へ

インタネットーを通じて著作権に違反する海賊版の現象はより撲滅するため、台湾知的財産局は2008121日にインタネットープロバイダーサービス(ISP)業者を狙い、責任をかける法案を起草中です。本草案は「Notice/Takedown」「通知/取り下げ」の機制を追加し、有権者からの通知によりISPへ警告して、海賊版のコンテンツを撲滅しようという旨です。

本草案の重点は次のようです。

1、インタネットープロバイダーサービス(ISP)業者を四類に分けられています。(インタネットーをアクセスサービスを提供する業者、資料をアクセスするサービスを提供する業者、インフォメーションを保存するサービスを提供する業者、ウェブリサーチサービスを提供する業者)、

2、不法使用者の散布されているものはISP業者に侵害防止の義務を課せられています。

3、ISP業者は著作権を有する権者からの通知をもらい次第、著作権に違反するコンテンツを取り下げれられば、責任は課せられていません。

4、ISP業者は著作権の違反のことを知り次第、すぐ違反されるコンテンツの連結か、またはそのアクセスする方策を採りましたら、責任は課せられていません。

本草案は今これに関わる著作権に関心を持っている団体及びISP業者とは意見を聴取し、20084月ころ行政院へ審査してもらう予定となります。

2008年1月30日 星期三

特許権の譲渡に関する事

台湾ですでに登録された専利権(発明、実用新案、意匠を含む)は他の法人(自然人及会社、法律による成立された団体)へ譲渡する場合、どんな書類を準備すればよいのでしょうか。

1、委任書:台湾の専利法(第十一条)によれば代理人に委任する必要があるため、専利権の処理も代理人に委任するになります。

2、譲渡書:譲渡書には譲渡された専利権の名称、番号、譲渡人(特許権者)及び譲受人の名前、住所を明記しなければなりません。また、両者は会社の場合、代表人の名前を明記しなければなりません。普通は代表人の捺印でけっこうですが、会社の社印くらいは必要としません。

3、譲渡人の会社が変更された場合、会社が変更された現在事項証明書類及び会社履歴証明書類を当地の主務機関を申請して、TIPOへ提出しなければなりません。

台湾がEPCから優先権の承認へ

EPCEuropean Patent Convention)の第87条の中に優先権の主張に関する条文ですが、ここまで台湾初めて台湾自分の特許を直接にEPOで優先権を主張することできるようになります。この条文はTIPO 2008129に公表されました。今まで国としての争いから、経済実体として知的財産の貢献をも世界へ注ぐように、EPOも承認してくれました。

日本は199621日すでに台湾の優先権の承認がしました。日台の貿易は二次大戦の戦後が60年代から盛んになる一方、遅く1996年は実現されました。ヨーロッパはより遅く、台湾、中国がWTOの会員になってから台湾はそれを次、WTOの加盟国として参入することになります。

2008年はやっとEPOの正式条文として自分の優先権を主張することになります。

これに対し、台湾は今後EPOへの出願はちょっと便利になりますが、大手企業として多用する見込みがありますが、中小企業はやはりケースパイケースとなるでしょう。

2008年1月24日 星期四

なぜ僕に委託すること???

1、僕は日本語がわかります。

2、今特許事務所に勤めています。

3、僕は日本の得意先に対応する業務をしています。

4、何の問い合わせでも答えます。

5、関係ないことでも答えます。

6、台湾人の観点からアドバイスを提供します。

7、中国の出願に対し、サポートできます。

8、模倣対策が得意です。

9、特許の積極的な活用、ライセンシー、調査など対応できます。

10、 情報集の機能をご利用ください。

11、 信頼を得るため、台湾にいらっしゃれば当面に説明します。

12、 電話で疑問を日本語で対応します。

13、 ダイレクト出願経験があります。

14、 信頼関係は接触の間で築きます。

15、 プロのアドバイスは、プロの問題をください。

16、 メールとか電話とか、休日を不問にコンビニのように24時間の対応を致します。

17、 素直にこちらのアドバイスを伝達します。

18、 お考えをちゃんと受け取りまして、ご指示を従います。

19、 僕は新生児をもつ家族のため、いっぱい業務を開発する意欲があります。

20、 いっぱい見ましたので、速く連絡してください。


以上

teamomarinamia@gmail.com


台湾ダイレクト 特許出願へ!!!

(1)ダイレクト 台湾出願へ、そして中国を狙う

(2)台湾出願の必要な書類


(1)ダイレクト 台湾出願へ、そして中国を狙う

ダイレクト台湾出願に合う方:日本出願の経験があり、台湾の市場を狙う高度な発想を紙面化にする能力ある方、台湾出願料を節約したい方、OAの対応にこちらの意見を聞く方、台湾のメーカーにライセンスしたい方、また台湾を通じて大陸市場へ狙う方、以上の各点を興味に持っている方はいつでもどうぞお問い合わせください。




(2)台湾出願に対する必要な書類

(1)<イ>明細書、<ロ>必要な図面(無くてもいい)、日本語が可。<ハ>願書はこちらは作成する。出願権者が雇用者、譲受人又は相続人である場合、発明者の氏名を明記し、かつ雇用、譲受又は相続を証明する<二>書類を添付しなければならない。この書類はこちらは提供する。もちろん弁護士がついている<ホ>委任書も提供する。

(2) 明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求の範囲を記載しなければならない。

(3) <ヘ>優先権を主張しようとする者は、外国での出願日及びその出願を受理した国を願書に記載しなければならない。出願日から4 ヶ月以内に、前項の外国政府が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない。

(4) 生物材料<ト>又は生物材料を利用する発明特許を出願しようとする場合、出願人は遅くとも出願日までに該生物材料を特許主務官庁指定の国内寄託機関に寄託し、並びに、寄託機関、寄託日及び寄託番号を願書に明記し、並びに、出願日から3 ヶ月以内に寄託証明書を提出しなければならない。

以上のイロハ書類をご注意ください。